寄付金控除について
ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパンは、2019年5月14日付で東京都より「認定NPO法人」としての認定を受けました。つきましては、同日以降にお寄せいただいたご寄付(賛助会費を含む)は毎年の税制優遇措置(寄附金控除等)の対象となります。
個人からのご寄付:寄付金額の最大50%が戻ってきます
個人所得税の寄付金控除について
個人による認定NPO法人に対する寄付は、その寄付額が2,000円を越える場合には、確定申告をすることで寄付金控除(所得控除)または寄付金特別控除(税額控除)のいずれか有利な方を選択し、税金の還付を受けることができます。多くの場合、税額控除を選択されると所得税額がより少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。税務に関するお手続き、控除額の確認につきましては最寄りの税務署にお問い合わせください。ハビタットでは、税務に関するアドバイスは致しかねます。
・所得控除:寄付金額ー控除額2,000円 = 寄付金控除(所得控除)額
※寄付金額の合計は、総所得金額の40%相当額が限度です。
・税額控除:寄付金額ー控除額2,000円 x 40% = 寄付金控除(税額控除)額
※寄付金額の合計は、総所得金額の40%相当額が限度です。
※税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
個人住民税(地方税)の寄付金控除について
都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に寄付した場合、個人住民税(地方税)の計算において寄付金控除が適用されます。控除割合は各自治体により異なりますが、最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。
法人からのご寄付
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠の特別損金算入限度額が設けられており、その範囲内であれば損金の額に算入することができます。詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
相続財産・遺贈の寄付
相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続・遺贈財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。この措置を受けるためには、相続税の申告書に、ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパンが発行した領収書を添付して所轄税務署に提出する必要があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
注意事項
寄付に対する領収書の発行について
領収書は、1月から12月分までの会費・ご寄付の合計額をまとめ、翌2月上旬頃にご郵送いたします。領収書の個別発行をご希望の際は、事務局(partners@habitatjp.org)までご連絡ください。
クレジットカード利用によるご寄付の領収日について
クレジットカードによるご寄付の領収日は、ご寄付をお手続きいただいた日ではなく、決済代行会社(Robot Payment)からハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパンに寄付金が入金された日(カード利用日の翌々月20日頃)となります。10月31日以降のクレジットカードによるご寄付のお申し込みについては、領収書上の発行日が翌年の日付となることがございますので、ご注意ください。
銀行振込でご寄付いただいた際の注意点
銀行振込の場合、お振込み人様のカタカナでのお名前しか確認できないため、領収書の発行ができかねます。領収書の発行をご希望の際は、寄付のお手続きをされた日から1週間以内に「寄付のご連絡フォーム」を提出ください。